朝霞市の要綱「朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱」(平成22年7月1日) 全10条のうち5番目
朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱 第5条(補助金の交付の決定)
条文
市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に条件を付して、補助金の交付の決定をすることができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、交通安全運動や交通安全教育など広く交通安全について意識の高揚を図る活動を行い交通安全に寄与する団体(以下(団体)という)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)