朝霞市の基準「朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準」(平成30年4月2日その他第9号) 全15条のうち2番目

朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準 第2条(交付対象者)

条文

景観形成補助金の交付対象は、次に掲げる者(以下「交付対象者」という。)とする。

 (1) 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により指定した景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)又は法第28条第1項の規定により指定した景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)の所有者

 (2) 朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)第29条第1項の規定により選定したあさか景観資源(以下「景観資源」という。)の所有者又は管理者

 (3) 法第81条第1項の規定により景観協定を締結し、同法第83条の規定により認可を受けた団体又は景観協定を締結し認可を受けようとする団体

 (4) 条例第26条第1項の規定により認定された景観づくり団体又は景観づくり団体を結成し認定を受けようとする団体

 (5) 条例第27条第1項の規定により景観づくり協定を締結し認定された団体又は景観づくり協定を締結し認定を受けようとする団体

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者又はその関係者が朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この基準の目的

この基準は、朝霞市みどりのまちづくり基金条例施行規則(平成27年朝霞市規則第9号。以下「規則」という。)第4条第4号に規定する市民等による良好な景観の形成に資する事業を支援するため、朝霞市みどりのまちづくり基金から朝霞市景観形成補助金(以下「景観形成補助金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(交付対象者)
  3. 第3条(交付対象行為)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(交付制限)
  6. 第6条(交付申請)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(交付決定の変更)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(交付額の確定)
  11. 第11条(補助金の請求)
  12. 第12条(補助金の交付)
  13. 第13条(補助金の返還等)
  14. 第14条(適正管理)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)