朝霞市の基準「朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準」(平成30年4月2日その他第9号) 全15条のうち3番目

朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準 第3条(交付対象行為)

条文

景観形成補助金の交付対象となる規則第4条第4号に規定する事業(以下「交付対象行為」という。)は、次に掲げる行為とする。

 (1) 景観重要建造物の外観の維持及び保全に係る行為又は景観重要建造物を活用した地域の良好な景観の形成に寄与すると認められる行為

 (2) 景観重要樹木の維持及び保全に係る行為又は景観重要樹木を活用した地域の良好な景観の形成に寄与すると認められる行為

 (3) 景観資源の整備、維持及び保全に係る行為又は景観資源を活用した地域の良好な景観の形成に寄与すると認められる行為

 (4) 景観協定を定めた区域内における良好な景観の形成に寄与すると認められる行為

 (5) 景観づくり重点地区の区域内における良好な景観の形成に寄与すると認められる行為

 (6) 景観づくり協定を定めた区域内における良好な景観の形成に寄与すると認められる行為

 (7) 交付対象者が行う良好な景観の形成に寄与すると認められる行為

 (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、交付対象行為とならない。

 (1) 市民等の財産権の不当な侵害につながるおそれのある行為

 (2) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける行為

 (3) 本市の類似する補助等の交付を受ける行為

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この基準の目的

この基準は、朝霞市みどりのまちづくり基金条例施行規則(平成27年朝霞市規則第9号。以下「規則」という。)第4条第4号に規定する市民等による良好な景観の形成に資する事業を支援するため、朝霞市みどりのまちづくり基金から朝霞市景観形成補助金(以下「景観形成補助金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(交付対象者)
  3. 第3条(交付対象行為)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(交付制限)
  6. 第6条(交付申請)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(交付決定の変更)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(交付額の確定)
  11. 第11条(補助金の請求)
  12. 第12条(補助金の交付)
  13. 第13条(補助金の返還等)
  14. 第14条(適正管理)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)