朝霞市の基準「朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準」(平成30年4月2日その他第9号) 全15条のうち5番目

朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準 第5条(交付制限)

条文

景観形成補助金の交付制限は、交付対象経費ごとに別表第2に掲げるとおりとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、朝霞市みどりのまちづくり基金条例施行規則(平成27年朝霞市規則第9号。以下「規則」という。)第4条第4号に規定する市民等による良好な景観の形成に資する事業を支援するため、朝霞市みどりのまちづくり基金から朝霞市景観形成補助金(以下「景観形成補助金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(交付対象者)
  3. 第3条(交付対象行為)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(交付制限)
  6. 第6条(交付申請)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(交付決定の変更)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(交付額の確定)
  11. 第11条(補助金の請求)
  12. 第12条(補助金の交付)
  13. 第13条(補助金の返還等)
  14. 第14条(適正管理)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)