朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準
平成30年4月2日に定められた朝霞市の基準です(その他第9号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・趣旨)
この基準は、朝霞市みどりのまちづくり基金条例施行規則(平成27年朝霞市規則第9号。以下「規則」という。)第4条第4号に規定する市民等による良好な景観の形成に資する事業を支援するため、朝霞市みどりのまちづくり基金から朝霞市景観形成補助金(以下「景観形成補助金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 交付対象者
- 第3条 交付対象行為
- 第4条 補助金の額
- 第5条 交付制限
- 第6条 交付申請
- 第7条 交付決定
- 第8条 交付決定の変更
- 第9条 実績報告
- 第10条 交付額の確定
- 第11条 補助金の請求
- 第12条 補助金の交付
- 第13条 補助金の返還等
- 第14条 適正管理
- 第15条 委任
別表(別表第1(第4条関係)、別表第2(第5条関係)、別表第3(第6条関係)、別表第4(第9条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この基準は、朝霞市みどりのまちづくり基金条例施行規則(平成27年朝霞市規則第9号。以下「規則」という。)第4条第4号に規定する市民等による良好な景観の形成に資する事業を支援するため、朝霞市みどりのまちづくり基金から朝霞市景観形成補助金(以下「景観形成補助金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 景観形成補助金の交付対象は、次に掲げる者(以下「交付対象者」という。)とする。
(1) 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により指定した景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)又は法第28条第1項の規定により指定した景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)の所有者
(2) 朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)第29条第1項の規定により選定したあさか景観資源(以下「景観資源」という。)の所有者又は管理者
(3) 法第81条第1項の規定により景観協定を締結し、同法第83条の規定により認可を受けた団体又は景観協定を締結し認可を受けようとする団体
(4) 条例第26条第1項の規定により認定された景観づくり団体又は景観づくり団体を結成し認定を受けようとする団体
(5) 条例第27条第1項の規定により景観づくり協定を締結し認定された団体又は景観づくり協定を締結し認定を受けようとする団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者又はその関係者が朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(交付対象行為)
第3条 景観形成補助金の交付対象となる規則第4条第4号に規定する事業(以下「交付対象行為」という。)は、次に掲げる行為とする。
(1) 景観重要建造物の外観の維持及び保全に係る行為又は景観重要建造物を活用した地域の良好な景観の形成に寄与すると認められる行為
(2) 景観重要樹木の維持及び保全に係る行為又は景観重要樹木を活用した地域の良好な景観の形成に寄与すると認められる行為
(3) 景観資源の整備、維持及び保全に係る行為又は景観資源を活用した地域の良好な景観の形成に寄与すると認められる行為
(4) 景観協定を定めた区域内における良好な景観の形成に寄与すると認められる行為
(5) 景観づくり重点地区の区域内における良好な景観の形成に寄与すると認められる行為
(6) 景観づくり協定を定めた区域内における良好な景観の形成に寄与すると認められる行為
(7) 交付対象者が行う良好な景観の形成に寄与すると認められる行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、交付対象行為とならない。
(1) 市民等の財産権の不当な侵害につながるおそれのある行為
(2) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける行為
(3) 本市の類似する補助等の交付を受ける行為
(補助金の額)
第4条 景観形成補助金の額は、交付対象行為を行うために必要な経費(以下「交付対象経費」という。)ごとに別表第1に定めるとおりとし、交付対象経費に交付率を乗じた金額又は交付限度額のいずれか低い額かつ予算の範囲内において市長が決定する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の交付対象経費に他からの補助金又はこれに類する収入がある場合は、その額を控除した額を交付対象経費とする。
(交付制限)
第5条 景観形成補助金の交付制限は、交付対象経費ごとに別表第2に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第6条 第3条に規定する交付対象行為を行うため、景観形成補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、景観形成補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 交付対象行為の実施前写真
(2) 交付対象行為の実施箇所の位置図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類のほか、別表第3に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、景観形成補助金交付の可否を決定し、景観形成補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の変更)
第8条 前条の規定により景観形成補助金の交付決定を受けた者は、交付決定の内容に変更が生じた場合は、景観形成補助金交付変更申請書(様式第3号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、交付決定の内容を変更し、景観形成補助金交付(不交付)決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、当該事業が完了したとき、又は景観形成補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに景観形成補助金対象事業実績報告書(様式第5号)に、別表第4に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第10条 市長は前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、交付額を確定し、景観形成補助金交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに景観形成補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに景観形成補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、景観形成補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付した景観形成補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請者が交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 申請者が偽りその他不正不当行為により交付決定を受けたとき。
2 市長は、景観形成補助金を返還させるときは、景観形成補助金返還命令書(様式第8号)により、返還期限を定めて申請者に通知するものとする。
(適正管理)
第14条 景観形成補助金の交付対象となった景観重要建造物、景観重要樹木等について権利を有する者は、当該景観重要建造物、景観重要樹木等の適正な管理に努めなければならない。
(委任)
第15条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
別表
別表第1(第4条関係)
| 交付対象行為 | 交付対象経費 | 交付率等 (交付限度額) | |
| 第3条第1項第1号 | 景観重要建造物の外観の維持及び保全に係る経費 | 2分の1 (1年当たり100万円) | |
| 景観重要建造物に付帯する門、塀等工作物の外観の維持及び保全に係る経費 | 2分の1 (1年当たり50万円) | ||
| 景観重要建造物を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | 交付回数 | 交付率 | |
| 1回目 | 4分の3 (10万円) | ||
| 2回目 | 3分の2 (10万円) | ||
| 3回目 | 2分の1 (10万円) | ||
| 第3条第1項第2号 | 景観重要樹木の診断及び治療に係る経費 | 2分の1 (1年当たり50万円) | |
| 景観重要樹木の維持及び保全に係る経費 | 2分の1 (1年当たり20万円) | ||
| 景観重要樹木を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | 交付回数 | 交付率 | |
| 1回目 | 4分の3 (10万円) | ||
| 2回目 | 3分の2 (10万円) | ||
| 3回目 | 2分の1 (10万円) | ||
| 第3条第1項第3号 | 景観資源の整備、維持及び保全に係る経費 | 2分の1 (1年当たり50万円) | |
| 景観資源を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | 交付回数 | 交付率 | |
| 1回目 | 4分の3 (10万円) | ||
| 2回目 | 3分の2 (10万円) | ||
| 3回目 | 2分の1 (10万円) | ||
| 第3条第1項第4号 第3条第1項第5号 第3条第1項第6号 第3条第1項第7号 | 地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる緑化事業又は休憩スペース等の設置等に係る経費 | 交付回数 | 交付率 |
| 1回目 | 4分の3 (20万円) | ||
| 2回目 | 3分の2 (20万円) | ||
| 3回目 | 2分の1 (20万円) | ||
| 景観に係る計画又はルールの作成その他調査研究活動等に係る経費 景観に係る研修会、イベント等の実施その他情報発信又は啓発活動等に係る経費 景観協定の締結又は景観づくり団体の設立等に向けた活動 | 交付回数 | 交付率 | |
| 1回目 | 4分の3 (10万円) | ||
| 2回目 | 3分の2 (10万円) | ||
| 3回目 | 2分の1 (10万円) | ||
| 第3条第1項第8号 | その他市長が必要と認める行為に係る経費 | ― | |
別表第2(第5条関係)
| 交付対象行為 | 交付対象経費 | 交付制限 |
| 第3条第1項第1号 | 景観重要建造物の外観の維持及び保全に係る経費 | 同一敷地内の交付対象について、300万円を超えないものとする。 |
| 景観重要建造物に付帯する門、塀等工作物の外観の維持及び保全に係る経費 | ||
| 景観重要建造物を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | 同一行為につき3回までとする。 | |
| 第3条第1項第2号 | 景観重要樹木の診断及び治療に係る経費 | 同一敷地内の交付対象について、150万円を超えないものとする。 |
| 景観重要樹木の維持及び保全に係る経費 | ||
| 景観重要樹木を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | 同一行為につき3回までとする。 | |
| 第3条第1項第3号 | 景観資源の整備、維持及び保全に係る経費 | 1の景観資源の交付対象について、100万円を超えないものとする。 |
| 景観資源を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | 同一行為につき3回までとする。 | |
| 第3条第1項第4号 第3条第1項第5号 第3条第1項第6号 第3条第1項第7号 | 地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる緑化事業又は休憩スペース等の設置等に係る経費 | 同一行為につき3回までとする。 |
| 景観に係る計画又はルールの作成その他調査研究活動等に係る経費 景観に係る研修会、イベント等の実施その他情報発信又は啓発活動等に係る経費 景観協定の締結又は景観づくり団体の設立等に向けた活動 | 1の交付対象者が受けることができる補助金は、1年度につき1回、最初に補助金の決定を受けた日の属する年度から起算して3年度限りとする。 | |
| 第3条第1項第8号 | その他市長が必要と認める行為に係る経費 | 内容を勘案して決定する。 |
別表第3(第6条関係)
| 区分 | 交付対象行為 | 添付書類 |
| 第3条第1項第1号 | 景観重要建造物の外観の維持及び保全に係る経費 | ・事業計画書 ・設計図 ・見積書又は契約書の写し |
| 景観重要建造物に付帯する門、塀等工作物の外観の維持及び保全に係る経費 | ||
| 景観重要建造物を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | ・事業計画書 ・収支予算書 ・前年度の収支決算書 | |
| 第3条第1項第2号 | 景観重要樹木の診断及び治療に係る経費 | ・事業計画書 ・設計図 ・見積書又は契約書の写し |
| 景観重要樹木の維持及び保全に係る経費 | ||
| 景観重要樹木を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | ・事業計画書 ・収支予算書 ・前年度の収支決算書 | |
| 第3条第1項第3号 | 景観資源の整備、維持及び保全に係る経費 | ・事業計画書 ・設計図 ・見積書又は契約書の写し |
| 景観資源を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | ・事業計画書 ・収支予算書 ・前年度の収支決算書 | |
| 第3条第1項第4号 第3条第1項第5号 第3条第1項第6号 第3条第1項第7号 | 地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる緑化事業又は休憩スペース等の設置等に係る経費 | |
| 景観に係る計画又はルールの作成その他調査研究活動等に係る経費 景観に係る研修会、イベント等の実施その他情報発信又は啓発活動等に係る経費 景観協定の締結又は景観づくり団体の設立等に向けた活動 | ||
| 第3条第1項第8号 | その他市長が必要と認める行為に係る経費 |
別表第4(第9条関係)
| 区分 | 交付対象行為 | 添付書類 |
| 第3条第1項第1号 | 景観重要建造物の外観の維持及び保全に係る経費 | ・完成写真及び資料 ・施工に要した経費を証する書類 ・その他市長が必要と認める書類 |
| 景観重要建造物に付帯する門、塀等工作物の外観の維持及び保全に係る経費 | ||
| 景観重要建造物を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | ・活動写真及び資料 ・収支決算書 ・活動に要した経費を証する書類 ・その他市長が必要と認める書類 | |
| 第3条第1項第2号 | 景観重要樹木の診断及び治療に係る経費 | ・完成写真及び資料 ・施工に要した経費を証する書類 ・その他市長が必要と認める書類 |
| 景観重要樹木の維持及び保全に係る経費 | ||
| 景観重要樹木を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | ・活動写真及び資料 ・収支決算書 ・活動に要した経費を証する書類 ・その他市長が必要と認める書類 | |
| 第3条第1項第3号 | 景観資源の整備、維持及び保全に係る経費 | ・完成写真及び資料 ・施工に要した経費を証する書類 ・その他市長が必要と認める書類 |
| 景観資源を活用した地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費 | ・活動写真及び資料 ・収支決算書 ・活動に要した経費を証する書類 ・その他市長が必要と認める書類 | |
| 第3条第1項第4号 第3条第1項第5号 第3条第1項第6号 第3条第1項第7号 | 地域のにぎわい等の創出に寄与すると認められる緑化事業又は休憩スペース等の設置等に係る経費 | |
| 景観に係る計画又はルールの作成その他調査研究活動等に係る経費 景観に係る研修会、イベント等の実施その他情報発信又は啓発活動等に係る経費 景観協定の締結又は景観づくり団体の設立等に向けた活動 | ||
| 第3条第1項第8号 | その他市長が必要と認める行為に係る経費 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第13条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日その他第183号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)