朝霞市の基準「朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準」(平成30年4月2日その他第9号) 全15条のうち4番目
朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準 第4条(補助金の額)
条文
景観形成補助金の額は、交付対象行為を行うために必要な経費(以下「交付対象経費」という。)ごとに別表第1に定めるとおりとし、交付対象経費に交付率を乗じた金額又は交付限度額のいずれか低い額かつ予算の範囲内において市長が決定する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の交付対象経費に他からの補助金又はこれに類する収入がある場合は、その額を控除した額を交付対象経費とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市みどりのまちづくり基金条例施行規則(平成27年朝霞市規則第9号。以下「規則」という。)第4条第4号に規定する市民等による良好な景観の形成に資する事業を支援するため、朝霞市みどりのまちづくり基金から朝霞市景観形成補助金(以下「景観形成補助金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)