朝霞市は、建物の倒壊等の被害から居住する方を守るため、耐震診断・耐震改修等の費用に補助金を交付しています。窓口は都市建設部 開発建築課 住宅政策係(048-423-3854)です。
市が診断士を派遣する制度ではありません
この制度は、自分で建築士事務所に耐震診断を依頼し、その費用の一部を市が補助するしくみです。市が診断士を派遣したり、業者を手配したりするものではありません。
市は「朝霞市では、業者に委託して耐震診断・耐震改修等の勧誘は行っておりません」と注意喚起しています。「朝霞市の職員である」「朝霞市から委託された」など、市が関連していると誤解させる訪問営業が多発しているためです。そうした訪問があっても、その場で判断せず、家族や関係機関に相談してください。
対象になる建物と人
- 建物 原則として建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された市内の建築物。木造の戸建住宅に限らず、共同住宅や住宅以外も対象です。建築確認を取得したことが確認できなくても、建築基準法の規定による一定の条件が確認できれば対象となる場合があります
- 人 補助対象建築物の所有者。マンションはその管理を行う団体(管理組合等)
1 耐震診断の補助
診断者は原則として市内にある建築士事務所の建築士です。市が市内建築士事務所リストを公開しています。木造建築物は市が指定する耐震診断方法で行い、木造以外は市が適当と認めた耐震判定委員会が判定します。
- 戸建住宅(併用住宅を含む) 費用の50%以内、最大5万円
- 戸建住宅(障害のある方または65歳以上の方が居住者に含まれる場合) 費用の100%以内、最大10万円
- 共同住宅 費用の50%以内、最大 戸数×2万円、かつ100万円まで
- 住宅以外 費用の50%以内、最大5万円
2 耐震改修の補助
施工者は原則として市内にある建設業者(建設業法規定の業者)です。建築士による耐震診断の結果、耐震性能が十分でないと診断された建築物が対象で、木造は評点1.0以上、木造以外は構造耐震指標が0.6以上となる耐震改修計画である必要があります。
- 戸建住宅(併用住宅を含む) 費用の20%以内、最大20万円
- 戸建住宅(障害のある方または65歳以上の方が居住者に含まれる場合) 費用の100%以内、最大40万円
- 共同住宅 費用の20%以内、最大 戸数×30万円、かつ1,000万円まで
- 住宅以外 費用の10%以内、最大100万円
平成30年4月1日から耐震改修の中間検査が必須になっています。
3 耐震シェルター・耐震ベッドの補助
家全体の改修が難しい場合の選択肢です。木造の戸建住宅等で、耐震診断の結果が評点0.7未満、1階部分に設置することが条件です。原則として公的機関より安全性の評価を受けた耐震シェルター等が対象になります。
- 戸建住宅(併用住宅を含む) 購入及び設置費用の50%以内、最大40万円
- 戸建住宅(障害のある方または65歳以上の方が居住者に含まれる場合) 購入及び設置費用の90%以内、最大40万円
費用には本体価格・オプション価格・設置費用・運搬費等が含まれます。
割増の対象になる方
戸建住宅(併用住宅を含む)で、次のいずれかに該当する方が補助の対象となる建築物の居住者に含まれている場合、補助金が割増になります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を受けた方
- 要介護または要支援認定を受けた方
- 障害を支給事由とする年金または障害(補償)年金の受給権を有する方
- 65歳以上の方
所有者本人でなくても、居住者に含まれていれば割増の対象です。診断は費用の全額、改修も全額(上限あり)になるため、該当する方がいるかどうかで負担が大きく変わります。
申請の順番を間違えないでください
- 耐震診断・耐震改修を実施する前に申請書等を提出する必要があります。先に工事をしてしまうと補助を受けられません
- 補助金の申請を行った年度の1月31日までに完了報告を提出します
- 予算に限りがあります。補助金内定額が当初予算額に達し次第、受付を終了します
あわせて確認したい手続き
朝霞市の耐震診断・耐震改修助成を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月8日確認)。補助率や上限額は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。
