朝霞市の要綱「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(令和4年3月30日要綱第109号) 全12条のうち10番目
朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱 第10条(明渡し請求)
条文
市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一時使用の許可を取消し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって一時使用の許可を受けたことが判明したとき。
(2) 一時使用期間を満了した後、引き続き居住しているとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月24日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 一時使用
- 災害時の緊急避難として、市営住宅を期間を限定して使用させることをいう。(第2条)
- 入居者
- 一時使用により市営住宅に入居する被災者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、災害により被災し、住宅を失い、又は引き続き居住することが困難となった者に対し、臨時応急措置として朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)の規定にかかわらず一時的に市営住宅の使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、被災者の生活再建を支援することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)