朝霞市の要綱「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(令和4年3月30日要綱第109号) 全12条のうち2番目
朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 地震、降雨、降雪、風水害、地すべり等の自然災害及び火災等をいう。
(2) 市営住宅 朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号)別表第1に掲げる市営住宅をいう。
(3) 被災者 災害により被災し、自ら居住する住宅を失った者をいう。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。
(4) 一時使用 災害時の緊急避難として、市営住宅を期間を限定して使用させることをいう。
(5) り災証明書等 官公署が被災の程度を証明した書面をいう。
(6) 入居者 一時使用により市営住宅に入居する被災者をいう。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月24日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、災害により被災し、住宅を失い、又は引き続き居住することが困難となった者に対し、臨時応急措置として朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)の規定にかかわらず一時的に市営住宅の使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、被災者の生活再建を支援することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)