朝霞市の要綱「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(令和4年3月30日要綱第109号) 全12条のうち2番目

朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱 第2条(定義)

条文

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 災害 地震、降雨、降雪、風水害、地すべり等の自然災害及び火災等をいう。

 (2) 市営住宅 朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号)別表第1に掲げる市営住宅をいう。

 (3) 被災者 災害により被災し、自ら居住する住宅を失った者をいう。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。

 (4) 一時使用 災害時の緊急避難として、市営住宅を期間を限定して使用させることをいう。

 (5) り災証明書等 官公署が被災の程度を証明した書面をいう。

 (6) 入居者 一時使用により市営住宅に入居する被災者をいう。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月24日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、災害により被災し、住宅を失い、又は引き続き居住することが困難となった者に対し、臨時応急措置として朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)の規定にかかわらず一時的に市営住宅の使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、被災者の生活再建を支援することを目的とする。

朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(一時使用の許可要件)
  4. 第4条(一時使用の期間)
  5. 第5条(一時使用の許可申請)
  6. 第6条(使用料)
  7. 第7条(共益費等)
  8. 第8条(条例等の遵守義務)
  9. 第9条(住宅の返還)
  10. 第10条(明渡し請求)
  11. 第11条(退去修繕費用)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)