朝霞市の要綱「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(令和4年3月30日要綱第109号) 全12条のうち3番目
朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱 第3条(一時使用の許可要件)
条文
市長は、市営住宅に空室があり、被災者が次に掲げる全ての要件を満たす場合に市営住宅の一時使用を許可することができる。
(1) 被災時において市内に住所を有すること。
(2) 被災者が他に避難先を確保できないこと。
(3) り災証明書等の発行を受けていること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でないこと。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月24日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 市営住宅
- 朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号)別表第1に掲げる市営住宅をいう。(第2条)
- 被災者
- 災害により被災し、自ら居住する住宅を失った者をいう。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。(第2条)
- 一時使用
- 災害時の緊急避難として、市営住宅を期間を限定して使用させることをいう。(第2条)
- り災証明書等
- 官公署が被災の程度を証明した書面をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、災害により被災し、住宅を失い、又は引き続き居住することが困難となった者に対し、臨時応急措置として朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)の規定にかかわらず一時的に市営住宅の使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、被災者の生活再建を支援することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)