朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱

令和4年3月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第109号)。いまの条文は令和6年4月24日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、災害により被災し、住宅を失い、又は引き続き居住することが困難となった者に対し、臨時応急措置として朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)の規定にかかわらず一時的に市営住宅の使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、被災者の生活再建を支援することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 一時使用の許可要件
  4. 第4条 一時使用の期間
  5. 第5条 一時使用の許可申請
  6. 第6条 使用料
  7. 第7条 共益費等
  8. 第8条 条例等の遵守義務
  9. 第9条 住宅の返還
  10. 第10条 明渡し請求
  11. 第11条 退去修繕費用
  12. 第12条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、災害により被災し、住宅を失い、又は引き続き居住することが困難となった者に対し、臨時応急措置として朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)の規定にかかわらず一時的に市営住宅の使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、被災者の生活再建を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 災害 地震、降雨、降雪、風水害、地すべり等の自然災害及び火災等をいう。

 (2) 市営住宅 朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号)別表第1に掲げる市営住宅をいう。

 (3) 被災者 災害により被災し、自ら居住する住宅を失った者をいう。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。

 (4) 一時使用 災害時の緊急避難として、市営住宅を期間を限定して使用させることをいう。

 (5) り災証明書等 官公署が被災の程度を証明した書面をいう。

 (6) 入居者 一時使用により市営住宅に入居する被災者をいう。

(一時使用の許可要件)

第3条 市長は、市営住宅に空室があり、被災者が次に掲げる全ての要件を満たす場合に市営住宅の一時使用を許可することができる。

 (1) 被災時において市内に住所を有すること。

 (2) 被災者が他に避難先を確保できないこと。

 (3) り災証明書等の発行を受けていること。

 (4) 市税を滞納していないこと。

 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でないこと。

(一時使用の期間)

第4条 一時使用の期間は、1か月を限度とする。ただし、市長が特段の事由があると認めるときは、1回に限り1か月を限度として期間を延長することができる。

(一時使用の許可申請)

第5条 一時使用の許可を受けようとする被災者は、被災した日から1か月以内に次に掲げる書類を市長へ提出しなければならならない。

 (1) 朝霞市市営住宅一時使用許可申請書(様式第1号)

 (2) 誓約書(様式第2号)

 (3) 被災者の世帯員全員が記載された住民票又はその写し

 (4) り災証明書等

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出を行った者に対して、市営住宅の一時使用を許可するときは、朝霞市市営住宅一時使用許可(不許可)決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知する。

3 前条ただし書に規定する一時使用の許可期間の延長を申請しようとする入居者は、使用許可期間が満了する日の1週間前までに朝霞市市営住宅一時使用許可期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請書の提出を行った者に対して、市営住宅の一時使用期間の延長を許可するときは、朝霞市市営住宅一時使用期間延長許可(不許可)決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知する。

(使用料)

第6条 朝霞市行政財産の使用料に関する条例第3条第2号の規定により一時使用に係る使用料は、免除する。

(共益費等)

第7条 入居者は、前条の規定にかかわらず、市営住宅の共用部分の費用並びに電気、ガス、水道及び下水道の使用料を他の居住者と同様に負担するものとする。

(条例等の遵守義務)

第8条 入居者は、一時使用の許可を受けた市営住宅を使用するに当たり、朝霞市市営住宅条例及び朝霞市市営住宅条例施行規則を遵守するものとする。

(住宅の返還)

第9条 使用期間満了日の7日前までに、朝霞市市営住宅返還届(様式第6号)により市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けた後に、市営住宅を返還するものとする。

(明渡し請求)

第10条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一時使用の許可を取消し、住宅の明渡しを請求することができる。

 (1) 不正の行為によって一時使用の許可を受けたことが判明したとき。

 (2) 一時使用期間を満了した後、引き続き居住しているとき。

 (3) 前条の規定に違反したとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(退去修繕費用)

第11条 退去に係る修繕費用は、免除する。ただし、入居者が故意又は過失により市営住宅を滅失し、又は毀損したときは、原形に復し、又はこれにより生じた費用を賠償するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月24日要綱第13号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)