朝霞市の要綱「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(令和4年3月30日要綱第109号) 全12条のうち5番目

朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱 第5条(一時使用の許可申請)

条文

一時使用の許可を受けようとする被災者は、被災した日から1か月以内に次に掲げる書類を市長へ提出しなければならならない。

 (1) 朝霞市市営住宅一時使用許可申請書(様式第1号)

 (2) 誓約書(様式第2号)

 (3) 被災者の世帯員全員が記載された住民票又はその写し

 (4) り災証明書等

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出を行った者に対して、市営住宅の一時使用を許可するときは、朝霞市市営住宅一時使用許可(不許可)決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知する。

3 前条ただし書に規定する一時使用の許可期間の延長を申請しようとする入居者は、使用許可期間が満了する日の1週間前までに朝霞市市営住宅一時使用許可期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請書の提出を行った者に対して、市営住宅の一時使用期間の延長を許可するときは、朝霞市市営住宅一時使用期間延長許可(不許可)決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知する。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月24日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

市営住宅
朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号)別表第1に掲げる市営住宅をいう。(第2条)
被災者
災害により被災し、自ら居住する住宅を失った者をいう。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。(第2条)
一時使用
災害時の緊急避難として、市営住宅を期間を限定して使用させることをいう。(第2条)
り災証明書等
官公署が被災の程度を証明した書面をいう。(第2条)
入居者
一時使用により市営住宅に入居する被災者をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、災害により被災し、住宅を失い、又は引き続き居住することが困難となった者に対し、臨時応急措置として朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)の規定にかかわらず一時的に市営住宅の使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、被災者の生活再建を支援することを目的とする。

朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(一時使用の許可要件)
  4. 第4条(一時使用の期間)
  5. 第5条(一時使用の許可申請)
  6. 第6条(使用料)
  7. 第7条(共益費等)
  8. 第8条(条例等の遵守義務)
  9. 第9条(住宅の返還)
  10. 第10条(明渡し請求)
  11. 第11条(退去修繕費用)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)