朝霞市の要綱「令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱」(令和6年10月15日要綱第89号) 全9条のうち2番目
令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、被災家屋とは、災害により損壊した不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等をいう。)が所有するものに限る。)で、かつ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものであって、り災証明書(市長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害の程度が全壊の認定を受けたものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、令和6年7月31日の大雨による災害(以下「災害」という。)により損壊した朝霞市の被災家屋について、当該被災家屋の所有者の申請に基づき、公費により市が解体、撤去及び処分(収集及び運搬を含む。以下「撤去等」という。)を実施することにより、生活環境の保全上の支障を除去し、もって二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。

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出典:朝霞市例規集「令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)