朝霞市の要綱「令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱」(令和6年10月15日要綱第89号) 全9条のうち3番目

令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱 第3条(撤去等の申請)

条文

被災家屋の撤去等を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市被災家屋の撤去等に関する申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

 (1) 印鑑登録証明書

 (2) 申請者本人を確認することができる書類の写し

 (3) 被災家屋に係る全部事項証明書(建物が登記されていない場合は、評価証明書等)

 (4) 被災家屋の被災状況を示す写真等

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 被災家屋が借地にある場合は、前項の書類に加え、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 朝霞市被災家屋の撤去等に関する土地の権利者の同意書(様式第2号)

 (2) 土地の権利者の印鑑登録証明書

 (3) 被災家屋のある土地に係る全部事項証明書

市の例規集の文言のままです(令和6年10月15日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、令和6年7月31日の大雨による災害(以下「災害」という。)により損壊した朝霞市の被災家屋について、当該被災家屋の所有者の申請に基づき、公費により市が解体、撤去及び処分(収集及び運搬を含む。以下「撤去等」という。)を実施することにより、生活環境の保全上の支障を除去し、もって二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。

令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(撤去等の申請)
  4. 第4条(撤去等の決定)
  5. 第5条(撤去等の費用)
  6. 第6条(遵守事項)
  7. 第7条(管理業務の委託)
  8. 第8条(撤去等の取消し)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)