朝霞市の要綱「令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱」(令和6年10月15日要綱第89号) 全9条のうち6番目
令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱 第6条(遵守事項)
条文
第4条の規定による承認の決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 被災家屋の撤去等の実施までに当該被災家屋内の家財等を搬出すること。
(2) 被災家屋の撤去等に伴い、浄化槽の清掃及び被災家屋に付帯する水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、配線等の除去工事並びにこれらに伴う諸手続が必要な場合は、それぞれの事業者に対し必要な手続を撤去等の実施までに完了すること。
(3) 他者の所有物を併せて廃棄しないこと。
(4) 被災家屋の撤去等の実施に当たり、隣接する土地の掘削又は立入りが必要となったときは、隣接する土地の所有者の同意を得ること。
(5) 被災家屋の撤去等の実施については、あらかじめ近隣への周知を行うこと。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、令和6年7月31日の大雨による災害(以下「災害」という。)により損壊した朝霞市の被災家屋について、当該被災家屋の所有者の申請に基づき、公費により市が解体、撤去及び処分(収集及び運搬を含む。以下「撤去等」という。)を実施することにより、生活環境の保全上の支障を除去し、もって二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。

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出典:朝霞市例規集「令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)