朝霞市の要綱「令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱」(令和6年10月15日要綱第89号) 全9条のうち7番目
令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱 第7条(管理業務の委託)
条文
市長は、この要綱に基づく撤去等に伴い生じる管理その他の業務を、法人その他市長が適当と認めるものに委託することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、令和6年7月31日の大雨による災害(以下「災害」という。)により損壊した朝霞市の被災家屋について、当該被災家屋の所有者の申請に基づき、公費により市が解体、撤去及び処分(収集及び運搬を含む。以下「撤去等」という。)を実施することにより、生活環境の保全上の支障を除去し、もって二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)