令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱

令和6年10月15日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第89号)。いまの条文は令和6年10月15日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、令和6年7月31日の大雨による災害(以下「災害」という。)により損壊した朝霞市の被災家屋について、当該被災家屋の所有者の申請に基づき、公費により市が解体、撤去及び処分(収集及び運搬を含む。以下「撤去等」という。)を実施することにより、生活環境の保全上の支障を除去し、もって二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 撤去等の申請
  4. 第4条 撤去等の決定
  5. 第5条 撤去等の費用
  6. 第6条 遵守事項
  7. 第7条 管理業務の委託
  8. 第8条 撤去等の取消し
  9. 第9条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、令和6年7月31日の大雨による災害(以下「災害」という。)により損壊した朝霞市の被災家屋について、当該被災家屋の所有者の申請に基づき、公費により市が解体、撤去及び処分(収集及び運搬を含む。以下「撤去等」という。)を実施することにより、生活環境の保全上の支障を除去し、もって二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、被災家屋とは、災害により損壊した不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等をいう。)が所有するものに限る。)で、かつ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものであって、り災証明書(市長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害の程度が全壊の認定を受けたものとする。

(撤去等の申請)

第3条 被災家屋の撤去等を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市被災家屋の撤去等に関する申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

 (1) 印鑑登録証明書

 (2) 申請者本人を確認することができる書類の写し

 (3) 被災家屋に係る全部事項証明書(建物が登記されていない場合は、評価証明書等)

 (4) 被災家屋の被災状況を示す写真等

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 被災家屋が借地にある場合は、前項の書類に加え、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 朝霞市被災家屋の撤去等に関する土地の権利者の同意書(様式第2号)

 (2) 土地の権利者の印鑑登録証明書

 (3) 被災家屋のある土地に係る全部事項証明書

(撤去等の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者に対して朝霞市被災家屋の撤去等承認決定通知書(様式第3号)を、適当でないと認めたときは朝霞市被災家屋の撤去等不承認決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(撤去等の費用)

第5条 被災家屋の撤去等にかかる費用は、市が負担するものとする。

(遵守事項)

第6条 第4条の規定による承認の決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 被災家屋の撤去等の実施までに当該被災家屋内の家財等を搬出すること。

 (2) 被災家屋の撤去等に伴い、浄化槽の清掃及び被災家屋に付帯する水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、配線等の除去工事並びにこれらに伴う諸手続が必要な場合は、それぞれの事業者に対し必要な手続を撤去等の実施までに完了すること。

 (3) 他者の所有物を併せて廃棄しないこと。

 (4) 被災家屋の撤去等の実施に当たり、隣接する土地の掘削又は立入りが必要となったときは、隣接する土地の所有者の同意を得ること。

 (5) 被災家屋の撤去等の実施については、あらかじめ近隣への周知を行うこと。

(管理業務の委託)

第7条 市長は、この要綱に基づく撤去等に伴い生じる管理その他の業務を、法人その他市長が適当と認めるものに委託することができる。

(撤去等の取消し)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により市に被災家屋の撤去等を行わせようとしたときは、決定を取り消し、撤去等を行わない又は撤去等の費用を申請者に請求することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、被災家屋の撤去等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)