朝霞市の要綱「朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱」(平成18年6月1日) 全13条のうち2番目

朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱 第2条(補助対象者)

条文

この要綱に基づく補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、生け垣等を設置する者で、本市の住民基本台帳に記載され、かつ、市税を完納しているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助対象者から除くものとする。

 (1) 建築物の販売を目的とした事業者

 (2) 朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(平成20年朝霞市条例第31号)の適用を受け、開発緑地を設置する事業者

 (3) 同一敷地内において、朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱(平成30年朝霞市要綱)により既存のブロック塀等の撤去についての補助を受け、又は受けようとする者

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号)の規定に基づき、花と緑のまちづくりと市民の良好な生活環境の形成に寄与するとともに災害時におけるコンクリート万年塀、コンクリートブロック造その他これらに類する構造の塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊による被害防止のため、生け垣等(生け垣及び多年生のつる性植物(1年草及び2年草を除く。以下同じ。)で緑化された緑化フェンスの設置並びに多年生のつる性植物の植栽をいう。以下同じ。)の設置及び設置に伴うブロック塀等の撤去に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象者)
  3. 第3条(生け垣等の要件等)
  4. 第4条(申請者の責務)
  5. 第5条(補助金の交付額)
  6. 第6条(補助金の申請)
  7. 第7条(補助の決定)
  8. 第8条(計画の変更等)
  9. 第9条(報告及び請求)
  10. 第10条(補助金の交付)
  11. 第11条(補助金の返還)
  12. 第12条(状況報告)
  13. 第13条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)