朝霞市の要綱「朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱」(平成18年6月1日) 全13条のうち7番目

朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱 第7条(補助の決定)

条文

市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、書類審査及び現地調査を行い、補助の可否を決定し、生け垣等設置奨励補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号)の規定に基づき、花と緑のまちづくりと市民の良好な生活環境の形成に寄与するとともに災害時におけるコンクリート万年塀、コンクリートブロック造その他これらに類する構造の塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊による被害防止のため、生け垣等(生け垣及び多年生のつる性植物(1年草及び2年草を除く。以下同じ。)で緑化された緑化フェンスの設置並びに多年生のつる性植物の植栽をいう。以下同じ。)の設置及び設置に伴うブロック塀等の撤去に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象者)
  3. 第3条(生け垣等の要件等)
  4. 第4条(申請者の責務)
  5. 第5条(補助金の交付額)
  6. 第6条(補助金の申請)
  7. 第7条(補助の決定)
  8. 第8条(計画の変更等)
  9. 第9条(報告及び請求)
  10. 第10条(補助金の交付)
  11. 第11条(補助金の返還)
  12. 第12条(状況報告)
  13. 第13条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)