朝霞市の要綱「朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱」(平成18年6月1日) 全13条のうち5番目
朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱 第5条(補助金の交付額)
条文
生け垣又は緑化フェンスを設置する場合の補助金の交付額は、生け垣又は緑化フェンスの設置に要した費用の実費額とする。ただし、生け垣又は緑化フェンスの長さ1メートル当たり10,000円を上限とし、総額100,000円を限度額とする。
2 既設のフェンスに多年生のつる性植物を植栽する場合の補助金の交付額は、植栽に要した費用の実費額とする。ただし、植栽をするフェンスの長さ1メートル当たり2,000円を上限とし、総額20,000円を限度額とする。
3 生け垣又は緑化フェンスの設置に伴い、高さ50センチメートル以上のブロック塀等を取り壊すときの補助金の交付額は、取壊しに要した費用の実費額とする。ただし、取り壊すブロック塀等の長さ1メートル当たり10,000円を上限とし、総額100,000円を限度額とする。
4 前3項の規定により補助金の交付額を算定する場合において、生け垣等又はブロック塀等の幅に1メートル未満の端数が生じるときは、小数点以下第2位を切り捨てるものとする。
5 第1項から第3項までの規定により算定した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号)の規定に基づき、花と緑のまちづくりと市民の良好な生活環境の形成に寄与するとともに災害時におけるコンクリート万年塀、コンクリートブロック造その他これらに類する構造の塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊による被害防止のため、生け垣等(生け垣及び多年生のつる性植物(1年草及び2年草を除く。以下同じ。)で緑化された緑化フェンスの設置並びに多年生のつる性植物の植栽をいう。以下同じ。)の設置及び設置に伴うブロック塀等の撤去に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:生け垣等設置奨励補助金をご活用ください
全13条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)