朝霞市の要綱「朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱」(平成18年6月1日) 全13条のうち3番目
朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱 第3条(生け垣等の要件等)
条文
補助金の交付の対象となる生け垣等の要件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象者が所有し、又は借地する敷地に設置するものであること。ただし、同一敷地内に1回を限度とし、次に掲げるものは対象外とする。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路、同法第43条第2項第1号の規定により認定を受けた建築物の敷地に接する道又は同項第2号の規定により許可を受けた建築物の敷地の周囲の空地の境界線(以下「道路境界線等」という。)に2メートル以上沿うものであること。
(3) 生け垣を新設する場合は、道路境界線等から30センチメートル後退した線の内側に樹幹を地植えするように配し、樹高は1メートル以上で、かつ、植栽本数は1メートル当たり3本以上であること。
(4) 緑化フェンスを新設する場合は、多年生のつる性植物でフェンスの接道面を緑化するよう1メートル当たり3株以上列植するものとし、外部から観望できる緑化部分の高さが30センチメートル以上のものであること。
(5) 既設のフェンスに多年生のつる性植物を植栽する場合は、接道面を緑化するよう1メートル当たり3株以上列植するものとし、外部から観望できる緑化部分の高さが30センチメートル以上のものであること。
(6) 多年生のつる性植物の植栽基盤として、プランター、コンテナ等の可動式植栽基盤を用いる場合は、道路境界線等より敷地側に設置するものとし、一つ当たりの容量が50リットル以上で、地上に設置し、土地又はフェンスに固定されたものであること。
(7) 植栽する樹木及びつるの種類が生け垣等に適したものであること。
(8) 生け垣等の接道面にコンクリートブロック、石垣その他これらに類する構造物がある場合は、その構造物の高さが地上50センチメートル以下のものであること。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号)の規定に基づき、花と緑のまちづくりと市民の良好な生活環境の形成に寄与するとともに災害時におけるコンクリート万年塀、コンクリートブロック造その他これらに類する構造の塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊による被害防止のため、生け垣等(生け垣及び多年生のつる性植物(1年草及び2年草を除く。以下同じ。)で緑化された緑化フェンスの設置並びに多年生のつる性植物の植栽をいう。以下同じ。)の設置及び設置に伴うブロック塀等の撤去に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:生け垣等設置奨励補助金をご活用ください
全13条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)