朝霞市の基準「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(平成24年7月1日) 全7条のうち1番目

朝霞市生産緑地地区の追加指定基準 第1条(趣旨)

条文

都市農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区の追加指定について必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年3月5日施行の条文)。

この基準の目的

都市農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区の追加指定について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市生産緑地地区の追加指定基準の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象となる農地)
  3. 第3条(指定要件)
  4. 第4条(地区の指定)
  5. 第5条(指定申請)
  6. 第6条(管理)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)