朝霞市の基準「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(平成24年7月1日) 全7条のうち2番目
朝霞市生産緑地地区の追加指定基準 第2条(対象となる農地)
条文
市街化区域内の農地等で、次の各号のいずれにも該当しないものを生産緑地地区の追加指定の対象とする。
(1) 都市計画に商業地域又は近隣商業地域のいずれかが定められているもの
(2) 既に都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可又は承認が行われている道路、公園等の都市計画施設の区域と重複するもの又は主要な生活道路の区域と重複するもので着工の見込みが確実なもの
(3) 現況が農地であっても農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による転用の届出が行われているもの
(4) 生産緑地法第10条の規定に基づく買い取り申出があり、行為の制限が解除されたもの。ただし、解除後の状況の変化により、現に再び農業の用に供されている土地で、相当期間にわたって営農の継続が期待できるものを除く。
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業が施行中又は施行予定の地区内にあるもののうち、追加指定により事業の施行に支障が生じるおそれのあるもの
市の例規集の文言のままです(令和6年3月5日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
都市農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区の追加指定について必要な事項を定めるものとする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)