朝霞市の基準「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(平成24年7月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市生産緑地地区の追加指定基準 第4条(地区の指定)
条文
生産緑地地区の追加指定は、当該地区の土地利用の動向を勘案し、追加指定の対象となる農地等の所有者に生産緑地地区指定に関する必要書類の提出を求め、審査の上、必要と認められるものについて行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月5日施行の条文)。
この基準の目的
都市農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区の追加指定について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)