朝霞市生産緑地地区の追加指定基準
平成24年7月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は令和6年3月5日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・趣旨)
都市農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区の追加指定について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 都市農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区の追加指定について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる農地)
第2条 市街化区域内の農地等で、次の各号のいずれにも該当しないものを生産緑地地区の追加指定の対象とする。
(1) 都市計画に商業地域又は近隣商業地域のいずれかが定められているもの
(2) 既に都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可又は承認が行われている道路、公園等の都市計画施設の区域と重複するもの又は主要な生活道路の区域と重複するもので着工の見込みが確実なもの
(3) 現況が農地であっても農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による転用の届出が行われているもの
(4) 生産緑地法第10条の規定に基づく買い取り申出があり、行為の制限が解除されたもの。ただし、解除後の状況の変化により、現に再び農業の用に供されている土地で、相当期間にわたって営農の継続が期待できるものを除く。
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業が施行中又は施行予定の地区内にあるもののうち、追加指定により事業の施行に支障が生じるおそれのあるもの
(指定要件)
第3条 地域の実情を踏まえ、生産緑地地区に指定できる農地等は、生産緑地法第3条に規定する要件を満たし、原則として公道に面し、次のいずれかに該当するもので、かつ、市の計画と整合していると認められるものとする。
(1) 良好な緑の環境保全機能を高める観点から必要なもの
(2) 防災及び減災の観点から必要なもの
(3) 公共施設用地等の確保の観点から必要なもの
(4) 既に指定された生産緑地地区の一体化又は整形化を図ることができるもの及びこれとともに一団の土地を形成するもの
(地区の指定)
第4条 生産緑地地区の追加指定は、当該地区の土地利用の動向を勘案し、追加指定の対象となる農地等の所有者に生産緑地地区指定に関する必要書類の提出を求め、審査の上、必要と認められるものについて行うものとする。
(指定申請)
第5条 自己の所有する農地等について生産緑地地区の追加指定を希望する者は、追加指定を希望する年の定められた期日までに所定の様式により申請を行うこととする。
(管理)
第6条 生産緑地地区の指定を受けた農地等の所有者は、指定を受けた日から30年間は農業を継続し、農地として良好な状態で管理するものとする。
(その他)
第7条 この基準にないものは、別に定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月5日その他第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)