朝霞市の基準「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(平成24年7月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市生産緑地地区の追加指定基準 第3条(指定要件)
条文
地域の実情を踏まえ、生産緑地地区に指定できる農地等は、生産緑地法第3条に規定する要件を満たし、原則として公道に面し、次のいずれかに該当するもので、かつ、市の計画と整合していると認められるものとする。
(1) 良好な緑の環境保全機能を高める観点から必要なもの
(2) 防災及び減災の観点から必要なもの
(3) 公共施設用地等の確保の観点から必要なもの
(4) 既に指定された生産緑地地区の一体化又は整形化を図ることができるもの及びこれとともに一団の土地を形成するもの
市の例規集の文言のままです(令和6年3月5日施行の条文)。
この基準の目的
都市農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区の追加指定について必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)