朝霞市の基準「朝霞市私道等寄附採納に関する基準」(平成14年11月1日) 全9条のうち3番目

朝霞市私道等寄附採納に関する基準 第3条(要件)

条文

採納は、次に定める要件を備えているものと認められる私道等について受け入れるものとする。

 (1) 私道等は、公道から公道に接続し通り抜けができること。

 (2) 道路幅員(一部公道を含む場合は、その公道を含む幅員)は、4.0メートル以上確保され、道路境界が境界石等で明確にされているもの

 (3) 平面交差部及び屈曲部分は、原則として一辺が2.0メートル以上の隅切りが設けられているもの

 (4) 採納はすべて無償とし、採納しようとする道路部分が分筆され、所有権移転登記ができる状態にあるもの

 (5) 抵当権等所有権以外の権利の設定がないもの。ただし、送電線下の用益物権は除く。

 (6) 道路占用物件その他の附属物が、道路管理及び通行に支障がないこと。

 (7) 当該私道等が不特定多数の者の交通の利便に供することができるものであること。

2 既存の公道に沿った道路中心後退線(建築基準法第42条第2項に規定する道路)等に伴う中心後退用地部分の私道等については、前項第1号から第3号の規定にかかわらず採納することができる。

3 市長は、道路の利用状況及び公共的見地から特に必要と認めたものに限り、第1項第1号から第3号の規定にかかわらず採納することができる。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、私道等の寄附採納(以下「採納」という。)を受ける場合の要件及び手続に関する取扱いを定めるものとする。

朝霞市私道等寄附採納に関する基準の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(要件)
  4. 第4条(所有者の承諾)
  5. 第5条(申請書等の提出)
  6. 第6条(寄附採納の適否)
  7. 第7条(寄附証書の提出)
  8. 第8条(登記事務)
  9. 第9条(公租公課の負担)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市私道等寄附採納に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)