朝霞市の基準「朝霞市私道等寄附採納に関する基準」(平成14年11月1日) 全9条のうち4番目

朝霞市私道等寄附採納に関する基準 第4条(所有者の承諾)

条文

私道等の所有者(以下「所有者」という。)は、寄附に関し、関係者総意のもとで承諾しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、私道等の寄附採納(以下「採納」という。)を受ける場合の要件及び手続に関する取扱いを定めるものとする。

朝霞市私道等寄附採納に関する基準の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(要件)
  4. 第4条(所有者の承諾)
  5. 第5条(申請書等の提出)
  6. 第6条(寄附採納の適否)
  7. 第7条(寄附証書の提出)
  8. 第8条(登記事務)
  9. 第9条(公租公課の負担)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市私道等寄附採納に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)