朝霞市の基準「朝霞市私道等寄附採納に関する基準」(平成14年11月1日) 全9条のうち9番目
朝霞市私道等寄附採納に関する基準 第9条(公租公課の負担)
条文
所有権移転登記がなされた年の当該土地に対する公租公課は、当該土地の所有者の負担とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、私道等の寄附採納(以下「採納」という。)を受ける場合の要件及び手続に関する取扱いを定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道等寄附採納に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)