朝霞市の基準「朝霞市私道等寄附採納に関する基準」(平成14年11月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市私道等寄附採納に関する基準 第7条(寄附証書の提出)
条文
代表者は、前条の規定による通知を受けたときは、寄附証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、次に定める書類を添付するものとする。
(1) 土地所有権移転承諾書(実印を押印したもの)
(2) 印鑑証明書(法人の場合は印鑑証明書・個人の場合は印鑑登録証明書)
(3) 全部事項証明書(抵当権等抹消済みのもの)
(4) 案内図・公図の写し
(5) 地積測量図(道路全体のもの)
(6) 道路平面図及び道路構造図
(7) その他市長が特に必要と認めたもの
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この基準は、私道等の寄附採納(以下「採納」という。)を受ける場合の要件及び手続に関する取扱いを定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道等寄附採納に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)