朝霞市私道等寄附採納に関する基準

平成14年11月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(第1条・目的)

この基準は、私道等の寄附採納(以下「採納」という。)を受ける場合の要件及び手続に関する取扱いを定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 要件
  4. 第4条 所有者の承諾
  5. 第5条 申請書等の提出
  6. 第6条 寄附採納の適否
  7. 第7条 寄附証書の提出
  8. 第8条 登記事務
  9. 第9条 公租公課の負担

条文

(目的)

第1条 この基準は、私道等の寄附採納(以下「採納」という。)を受ける場合の要件及び手続に関する取扱いを定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この基準において「私道等」とは、現に一般通行者の用に供している私道のほか、将来において朝霞市道(以下「公道」という。)としての機能を有することができる土地をいう。

(要件)

第3条 採納は、次に定める要件を備えているものと認められる私道等について受け入れるものとする。

 (1) 私道等は、公道から公道に接続し通り抜けができること。

 (2) 道路幅員(一部公道を含む場合は、その公道を含む幅員)は、4.0メートル以上確保され、道路境界が境界石等で明確にされているもの

 (3) 平面交差部及び屈曲部分は、原則として一辺が2.0メートル以上の隅切りが設けられているもの

 (4) 採納はすべて無償とし、採納しようとする道路部分が分筆され、所有権移転登記ができる状態にあるもの

 (5) 抵当権等所有権以外の権利の設定がないもの。ただし、送電線下の用益物権は除く。

 (6) 道路占用物件その他の附属物が、道路管理及び通行に支障がないこと。

 (7) 当該私道等が不特定多数の者の交通の利便に供することができるものであること。

2 既存の公道に沿った道路中心後退線(建築基準法第42条第2項に規定する道路)等に伴う中心後退用地部分の私道等については、前項第1号から第3号の規定にかかわらず採納することができる。

3 市長は、道路の利用状況及び公共的見地から特に必要と認めたものに限り、第1項第1号から第3号の規定にかかわらず採納することができる。

(所有者の承諾)

第4条 私道等の所有者(以下「所有者」という。)は、寄附に関し、関係者総意のもとで承諾しなければならない。

(申請書等の提出)

第5条 所有者は、当該私道等を寄附するときは、あらかじめ定めた代表者(以下「代表者」という。)をして、寄附採納願(様式第1号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(寄附採納の適否)

第6条 市長は、前条の規定による寄附採納願の提出があったときは、その内容の適否を審査決定し、寄附採納願結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(寄附証書の提出)

第7条 代表者は、前条の規定による通知を受けたときは、寄附証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、次に定める書類を添付するものとする。

 (1) 土地所有権移転承諾書(実印を押印したもの)

 (2) 印鑑証明書(法人の場合は印鑑証明書・個人の場合は印鑑登録証明書)

 (3) 全部事項証明書(抵当権等抹消済みのもの)

 (4) 案内図・公図の写し

 (5) 地積測量図(道路全体のもの)

 (6) 道路平面図及び道路構造図

 (7) その他市長が特に必要と認めたもの

(登記事務)

第8条 寄附に伴う所有権移転登記は、市で行うものとする。

(公租公課の負担)

第9条 所有権移転登記がなされた年の当該土地に対する公租公課は、当該土地の所有者の負担とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日その他第164号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市私道等寄附採納に関する基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)