朝霞市の基準「朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準」(平成15年8月1日) 全7条のうち2番目
朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準 第2条(適用の範囲)
条文
この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する道路及び同号に規定する道路に該当する予定のある原則として道路幅員が4メートル以上の道路で、道路管理者が道路照明施設を設置する場合に適用するものとし、維持・修繕等の管理においても本基準を準用する。
市の例規集の文言のままです(平成15年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第31条の規定により交通事故の防止を図るため設置する交通安全施設に係る道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、施工及び維持管理を行うのに資することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)