朝霞市の基準「朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準」(平成15年8月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準 第4条(設置場所)
条文
道路照明施設を設置する場所は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する道路において、夜間、車の交通上危険と認められる場所
(2) 信号機の設置された交差点又は横断歩道
(3) 長大な橋梁
2 次のいずれかに該当する場所においては、必要に応じて道路照明施設を設置するものとする。
(1) 交差点又は横断歩道
(2) 橋梁
(3) 道路の幅員構成又は線形が急激に変化する場所
(4) 駅前広場等公共施設に接続する道路の部分
(5) 乗合自動車停車場
(6) トンネル内等
(7) その他道路管理者が特に必要と認められる場所
市の例規集の文言のままです(平成15年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第31条の規定により交通事故の防止を図るため設置する交通安全施設に係る道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、施工及び維持管理を行うのに資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)