朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準
平成15年8月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成15年8月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・目的)
この基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第31条の規定により交通事故の防止を図るため設置する交通安全施設に係る道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、施工及び維持管理を行うのに資することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第31条の規定により交通事故の防止を図るため設置する交通安全施設に係る道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、施工及び維持管理を行うのに資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する道路及び同号に規定する道路に該当する予定のある原則として道路幅員が4メートル以上の道路で、道路管理者が道路照明施設を設置する場合に適用するものとし、維持・修繕等の管理においても本基準を準用する。
(道路照明施設)
第3条 道路照明施設は、夜間又はトンネル等明るさの急変する場所において、道路状況、交通状況等を的確に把握するための良好な視覚環境を確保し、道路交通の安全、及び円滑な通行を図るため、次に定める視覚情報を与えるものをいう。
(1) 道路上の障害物又は歩行者等の存否及び存在位置
(2) 道路幅員、道路線形等の道路構造
(3) 道路上の特殊箇所(交差点、分岐点、屈曲部等をいう。)の存否及び存在位置
(4) 走行車線の路面の状態(乾潤、凹凸等をいう。)
(5) 他の自動車の存否並びにその種類、速度及び移動方向
(6) 道路周辺の状況
(設置場所)
第4条 道路照明施設を設置する場所は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する道路において、夜間、車の交通上危険と認められる場所
(2) 信号機の設置された交差点又は横断歩道
(3) 長大な橋梁
2 次のいずれかに該当する場所においては、必要に応じて道路照明施設を設置するものとする。
(1) 交差点又は横断歩道
(2) 橋梁
(3) 道路の幅員構成又は線形が急激に変化する場所
(4) 駅前広場等公共施設に接続する道路の部分
(5) 乗合自動車停車場
(6) トンネル内等
(7) その他道路管理者が特に必要と認められる場所
(道路照明施設の整備)
第5条 道路照明施設の整備に当たっては、道路状況、交通状況、道路周辺の土地利用の状況、交通施設等について十分留意するとともに、当該施設の設置の優先度については、次に掲げる事項を考慮して判断するものとする。
(1) 夜間事故率及び夜間交通量(夜間の事故率、交通量が多い区間ほど優先する。)
(2) 横断箇所(横断歩道、交差点の箇所数とそれらの交通量が多いところほど優先する。)
(3) 沿道状況(夜間歩行者交通量が多い区間を優先する。)
(4) 道路線形(平面線形または縦断線形が複雑で走行しにくい道路を優先する。)
(5) 道路幅員(広幅員の道路を優先する。)
(6) その他(濃霧、煤煙等の状況についても考慮しなければならない。)
2 沿道の土地利用に配慮し、照明施設の設置対象道路が住宅地を通過する場合、果樹園、田畑を通過する場合、あるいは養殖場などの付近を通過する場合においては、道路照明が住環境、農作物の生育、養魚等に影響を及ぼすことがないよう、照明の特定方向への光の遮へい等について十分検討するものとする。
3 立体交差部又は道路が並行して走る場合においては、一方の照明光が他の道路を走行中の運転者に影響を与えることがあることを考慮し、照明施設の設置に際しては、他の道路、施設等との調整を図るとともに、照明柱の設置に当たっては、道路標識、信号機等の視認性を損なわないよう考慮するものとする。
(道路照明施設の維持管理)
第6条 道路照明施設の損傷、夜間の不点灯、昼間の点灯、灯具等の汚れの程度について年3回(3月、7月、11月)の目視点検を実施するものとする。
2 点検により道路照明施設の損傷、夜間の不点灯、昼間の点灯、灯具の汚れ等を発見したときは、補修又は清掃を速やかに実施するものとする。
(記録)
第7条 道路照明施設が完成したときは、道路照明灯台帳(様式第1号)を作成し、管理番号、灯具の型式等を記録するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)