朝霞市の基準「朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準」(平成15年8月1日) 全7条のうち5番目
朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準 第5条(道路照明施設の整備)
条文
道路照明施設の整備に当たっては、道路状況、交通状況、道路周辺の土地利用の状況、交通施設等について十分留意するとともに、当該施設の設置の優先度については、次に掲げる事項を考慮して判断するものとする。
(1) 夜間事故率及び夜間交通量(夜間の事故率、交通量が多い区間ほど優先する。)
(2) 横断箇所(横断歩道、交差点の箇所数とそれらの交通量が多いところほど優先する。)
(3) 沿道状況(夜間歩行者交通量が多い区間を優先する。)
(4) 道路線形(平面線形または縦断線形が複雑で走行しにくい道路を優先する。)
(5) 道路幅員(広幅員の道路を優先する。)
(6) その他(濃霧、煤煙等の状況についても考慮しなければならない。)
2 沿道の土地利用に配慮し、照明施設の設置対象道路が住宅地を通過する場合、果樹園、田畑を通過する場合、あるいは養殖場などの付近を通過する場合においては、道路照明が住環境、農作物の生育、養魚等に影響を及ぼすことがないよう、照明の特定方向への光の遮へい等について十分検討するものとする。
3 立体交差部又は道路が並行して走る場合においては、一方の照明光が他の道路を走行中の運転者に影響を与えることがあることを考慮し、照明施設の設置に際しては、他の道路、施設等との調整を図るとともに、照明柱の設置に当たっては、道路標識、信号機等の視認性を損なわないよう考慮するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成15年8月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第31条の規定により交通事故の防止を図るため設置する交通安全施設に係る道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、施工及び維持管理を行うのに資することを目的とする。
全7条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)