朝霞市の基準「朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準」(平成15年8月1日) 全7条のうち7番目

朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準 第7条(記録)

条文

道路照明施設が完成したときは、道路照明灯台帳(様式第1号)を作成し、管理番号、灯具の型式等を記録するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成15年8月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第31条の規定により交通事故の防止を図るため設置する交通安全施設に係る道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、施工及び維持管理を行うのに資することを目的とする。

朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(適用の範囲)
  3. 第3条(道路照明施設)
  4. 第4条(設置場所)
  5. 第5条(道路照明施設の整備)
  6. 第6条(道路照明施設の維持管理)
  7. 第7条(記録)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)