朝霞市の要綱「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(平成30年1月16日要綱第5号) 全6条のうち2番目
朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱 第2条(用語の定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公道 道路法第3条に定める一般国道、県道及び市道をいう。
(2) 私道 私人等が所有し、及び管理する公道以外の道路で、一般交通の用に供されているものをいう。
(3) 公共施設 国、県又は市が管理する施設をいう。
市の例規集の文言のままです(平成30年12月14日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が管理する道路(以下「市道」という。)の効果的な整備及び適正な管理を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道の路線の認定及び同法第10条に規定する市道の路線の廃止について、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)