朝霞市の要綱「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(平成30年1月16日要綱第5号) 全6条のうち6番目
朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱 第6条(市道の路線の廃止)
条文
市道の路線の廃止は、法令に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 市道の新設若しくは改良又は開発行為により、市長が不用と認めたとき。
(2) 土地区画整理法又は土地改良法に基づく事業の施行により不用となったとき。
(3) 国又は県に移管したとき。
(4) 周辺地域における土地利用の変化等により、これを廃止しても公益上支障がないと市長が認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が廃止することが適当であると認めたとき。
市の例規集の文言のままです(平成30年12月14日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が管理する道路(以下「市道」という。)の効果的な整備及び適正な管理を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道の路線の認定及び同法第10条に規定する市道の路線の廃止について、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(認定の対象となる路線)
- 第4条(認定の基準)
- 第5条(構造の要件)
- 第6条(市道の路線の廃止)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)