朝霞市の要綱「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(平成30年1月16日要綱第5号) 全6条のうち3番目

朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱 第3条(認定の対象となる路線)

条文

認定の対象となる路線は、次の各号のいずれかに該当する道路とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

 (1) 市が新設し、又は改良した道路

 (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条第2項の規定により市に帰属された道路

 (3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第106条第1項の規定により引継ぎを受けた道路

 (4) 土地改良法(昭和42年法律第195号)第54条の2第6項の規定により引継ぎを受けた道路

 (5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する収用事業に認定することができる道路

 (6) 朝霞市私道等寄附採納に関する基準(平成14年11月1日施行)の規定により寄附を受けた私道

 (7) 一般国道又は県道であって、市に移管される道路

 (8) 現に一般交通の用に供されており、市が管理している道路

市の例規集の文言のままです(平成30年12月14日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

私道
私人等が所有し、及び管理する公道以外の道路で、一般交通の用に供されているものをいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が管理する道路(以下「市道」という。)の効果的な整備及び適正な管理を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道の路線の認定及び同法第10条に規定する市道の路線の廃止について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(認定の対象となる路線)
  4. 第4条(認定の基準)
  5. 第5条(構造の要件)
  6. 第6条(市道の路線の廃止)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)