朝霞市の要綱「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(平成30年1月16日要綱第5号) 全6条のうち3番目
朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱 第3条(認定の対象となる路線)
条文
認定の対象となる路線は、次の各号のいずれかに該当する道路とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 市が新設し、又は改良した道路
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条第2項の規定により市に帰属された道路
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第106条第1項の規定により引継ぎを受けた道路
(4) 土地改良法(昭和42年法律第195号)第54条の2第6項の規定により引継ぎを受けた道路
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する収用事業に認定することができる道路
(6) 朝霞市私道等寄附採納に関する基準(平成14年11月1日施行)の規定により寄附を受けた私道
(7) 一般国道又は県道であって、市に移管される道路
(8) 現に一般交通の用に供されており、市が管理している道路
市の例規集の文言のままです(平成30年12月14日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 私道
- 私人等が所有し、及び管理する公道以外の道路で、一般交通の用に供されているものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が管理する道路(以下「市道」という。)の効果的な整備及び適正な管理を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道の路線の認定及び同法第10条に規定する市道の路線の廃止について、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(認定の対象となる路線)
- 第4条(認定の基準)
- 第5条(構造の要件)
- 第6条(市道の路線の廃止)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)