朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱
平成30年1月16日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第5号)。いまの条文は平成30年12月14日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市が管理する道路(以下「市道」という。)の効果的な整備及び適正な管理を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道の路線の認定及び同法第10条に規定する市道の路線の廃止について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市が管理する道路(以下「市道」という。)の効果的な整備及び適正な管理を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道の路線の認定及び同法第10条に規定する市道の路線の廃止について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公道 道路法第3条に定める一般国道、県道及び市道をいう。
(2) 私道 私人等が所有し、及び管理する公道以外の道路で、一般交通の用に供されているものをいう。
(3) 公共施設 国、県又は市が管理する施設をいう。
(認定の対象となる路線)
第3条 認定の対象となる路線は、次の各号のいずれかに該当する道路とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 市が新設し、又は改良した道路
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条第2項の規定により市に帰属された道路
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第106条第1項の規定により引継ぎを受けた道路
(4) 土地改良法(昭和42年法律第195号)第54条の2第6項の規定により引継ぎを受けた道路
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する収用事業に認定することができる道路
(6) 朝霞市私道等寄附採納に関する基準(平成14年11月1日施行)の規定により寄附を受けた私道
(7) 一般国道又は県道であって、市に移管される道路
(8) 現に一般交通の用に供されており、市が管理している道路
(認定の基準)
第4条 認定を行うことができる道路は、法令に定めるものを除き、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 公道から公道又は公共施設へ通ずる道路で、安全かつ円滑な交通ができるもの
(2) 公益的見地から市道に認定することが適当であると市長が認めるもの
(構造の要件)
第5条 認定を行うことができる道路の構造は、道路法及び朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例(平成24年条例第36号)に適合するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(市道の路線の廃止)
第6条 市道の路線の廃止は、法令に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 市道の新設若しくは改良又は開発行為により、市長が不用と認めたとき。
(2) 土地区画整理法又は土地改良法に基づく事業の施行により不用となったとき。
(3) 国又は県に移管したとき。
(4) 周辺地域における土地利用の変化等により、これを廃止しても公益上支障がないと市長が認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が廃止することが適当であると認めたとき。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年12月14日要綱第94号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)