朝霞市の要綱「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(平成30年1月16日要綱第5号) 全6条のうち4番目
朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱 第4条(認定の基準)
条文
認定を行うことができる道路は、法令に定めるものを除き、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 公道から公道又は公共施設へ通ずる道路で、安全かつ円滑な交通ができるもの
(2) 公益的見地から市道に認定することが適当であると市長が認めるもの
市の例規集の文言のままです(平成30年12月14日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 公道
- 道路法第3条に定める一般国道、県道及び市道をいう。(第2条)
- 公共施設
- 国、県又は市が管理する施設をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が管理する道路(以下「市道」という。)の効果的な整備及び適正な管理を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道の路線の認定及び同法第10条に規定する市道の路線の廃止について、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)