朝霞市の要綱「朝霞市水道料金減免取扱要綱」(平成12年4月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市水道料金減免取扱要綱 第2条(減免の対象)
条文
市長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、減免を行うことができる。ただし、災害等漏水により減免を行う場合の要件及び減免額等については、その都度市長が定めるものとする。
(1) 使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が善良なる注意と管理をもってしても発見が困難な破損漏水であること。
(2) 破損漏水発見後、1月以内に朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)により漏水の修繕(以下「修繕」という。)が適正に完了していること。ただし、修繕工事等が複雑で長期にわたるなど特別な理由により遅延したと認められる場合はこの限りでない。
(3) 同一破損漏水箇所において、漏水発見日以前の1年間に減免を受けていないこと。
(4) 破損漏水の発見された調定期間前の料金が完納されていること。ただし、納付が困難で真にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、給水装置及び受水槽以後の設備(以下「給水設備等」という。)の破損による漏水(以下「破損漏水」という。)及び火災、災害その他特別な場合による漏水(以下「災害等漏水」という。)における水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道料金減免取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)