朝霞市の要綱「朝霞市水道料金減免取扱要綱」(平成12年4月1日) 全8条のうち4番目
朝霞市水道料金減免取扱要綱 第4条(減免の適用除外)
条文
第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を行わない。
(1) 新設の給水装置で完成検査後1年を経過していないとき。
(2) 蛇口及びそれに準ずる器具からの漏水
(3) 受水槽から先の漏水。ただし、使用者等が水道法(昭和32年法律第177号)に基づき適切な管理を行っていたにもかかわらず発見が困難で真にやむを得ないと認められる受水槽から蛇口等までの間の漏水の場合は、この限りでない。
(4) 漏水の発見が容易なもの
(5) 給水装置に係る市の改善指導に応じないもの
(6) 漏水の事実を知りながら修繕工事を怠っていたとき。
(7) その他減免を行うことが不適当と認められるとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、給水装置及び受水槽以後の設備(以下「給水設備等」という。)の破損による漏水(以下「破損漏水」という。)及び火災、災害その他特別な場合による漏水(以下「災害等漏水」という。)における水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道料金減免取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)