朝霞市の要綱「朝霞市水道料金減免取扱要綱」(平成12年4月1日) 全8条のうち5番目

朝霞市水道料金減免取扱要綱 第5条(減免に係る料金の算定)

条文

破損漏水による減免に係る水道料金の額は、減免の対象期間の調定水量を基に算定した額と朝霞市水道事業給水条例施行規程(平成10年朝霞市規定第5号)第19条の規定に基づき認定した水量(以下、「認定水量」という。)を基に算定した額との差額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に認定水量に係る額を加えた額とする。ただし、水道メーターの口径が20ミリメートル以下のものについては、その合計金額が認定水量を基に算定した額の5倍を超えるときは、5倍を限度とする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、給水装置及び受水槽以後の設備(以下「給水設備等」という。)の破損による漏水(以下「破損漏水」という。)及び火災、災害その他特別な場合による漏水(以下「災害等漏水」という。)における水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市水道料金減免取扱要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(減免の対象)
  3. 第3条(減免の対象期間)
  4. 第4条(減免の適用除外)
  5. 第5条(減免に係る料金の算定)
  6. 第6条(減免申請の手続)
  7. 第7条(減免の決定)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市水道料金減免取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)