給水管等の漏水修理の市負担範囲について
平成17年8月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成17年8月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「水道施設課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
給水条例第21条第2項運用基準
給水管等漏水修理の市負担範囲について、次のとおり定める。(平成17年8月1日から適応)
1 配水本管から分岐している給水管の漏水修理は、メーター又は親メーターまで市負担とする。ただし、メーター設置箇所が建物内部の場合は第1止水栓までとする。
2 上記のすべての修理において、原因者のある場合は原因者負担とする。
条文の見出し
条文
本文 給水条例第21条第2項運用基準
給水管等漏水修理の市負担範囲について、次のとおり定める。(平成17年8月1日から適応)
1 配水本管から分岐している給水管の漏水修理は、メーター又は親メーターまで市負担とする。ただし、メーター設置箇所が建物内部の場合は第1止水栓までとする。
2 上記のすべての修理において、原因者のある場合は原因者負担とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「給水管等の漏水修理の市負担範囲について」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)