給水装置工事の設計・施工等の留意事項について

平成12年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成12年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「水道施設課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(本文)

朝霞市水道事業給水条例第17条に関しての取扱いを、次のとおり定める。

1 給水装置の取出しは、新設される建築物等の配置をよく検討し、取出し位置を決めるものとする。また、改造に伴う取出し口径変更を行う場合は、既設管のキャップ止めを行うものとする。

2 メーターの設置位置は、メーターの検針・交換作業が円滑に行える場所で、敷地内に入り原則として2メートル以内の入口部分に設置するものとする。

なお、この取扱いは、戸建て住宅を対象としたものであり、2メートルを超える場合は、事前に相談を行うものとする。

3 取出し管の管種は、極力HIVPとすること。

4 工事検査は、必ず入居前に受けること。

5 道路掘削に先立ち事前調査を行い、電気、ガスなど占用物件がある場合は、占用者と協議を行うものとする。なお、必要があれば立合いを行い、安全に工事が施工できるよう努めるものとする。

この取扱いについては、平成12年4月1日から適用する。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 朝霞市水道事業給水条例第17条に関しての取扱いを、次のとおり定める。

1 給水装置の取出しは、新設される建築物等の配置をよく検討し、取出し位置を決めるものとする。また、改造に伴う取出し口径変更を行う場合は、既設管のキャップ止めを行うものとする。

2 メーターの設置位置は、メーターの検針・交換作業が円滑に行える場所で、敷地内に入り原則として2メートル以内の入口部分に設置するものとする。

なお、この取扱いは、戸建て住宅を対象としたものであり、2メートルを超える場合は、事前に相談を行うものとする。

3 取出し管の管種は、極力HIVPとすること。

4 工事検査は、必ず入居前に受けること。

5 道路掘削に先立ち事前調査を行い、電気、ガスなど占用物件がある場合は、占用者と協議を行うものとする。なお、必要があれば立合いを行い、安全に工事が施工できるよう努めるものとする。

この取扱いについては、平成12年4月1日から適用する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「給水装置工事の設計・施工等の留意事項について」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)