朝霞市水道事業土木工事設計書の情報提供の取扱いに関する運用基準

平成30年3月27日に定められた朝霞市の基準です(その他第12号)。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「水道施設課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(本文)

朝霞市水道部土木工事設計書の情報提供の取扱いに関する運用基準(平成25年朝霞市その他)の全部を改正する。

これまで水道事業が発注する土木工事設計書の情報を得ようとする場合、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号)により公開請求することとなっていたが、公開請求者の利便性の向上、事務手続の簡素化及び迅速化を図ることを目的に次のとおり情報提供の取扱いに関する運用基準を定める。

1 提供対象 水道事業で発注した130万円以上の土木工事設計書

ただし、開札月から2箇月(開札月を含む。)を経過したもの

2 提供範囲 工事設計書、本工事内訳書、1式当たり明細表、代価表

3 提供方法 閲覧又は写しの交付(コピー代金1枚につき税込10円)

4 申込方法 別記様式「金入り設計書情報提供申込書」に記入し、上下水道部水道施設課に提出する。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 朝霞市水道部土木工事設計書の情報提供の取扱いに関する運用基準(平成25年朝霞市その他)の全部を改正する。

これまで水道事業が発注する土木工事設計書の情報を得ようとする場合、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号)により公開請求することとなっていたが、公開請求者の利便性の向上、事務手続の簡素化及び迅速化を図ることを目的に次のとおり情報提供の取扱いに関する運用基準を定める。

1 提供対象 水道事業で発注した130万円以上の土木工事設計書

ただし、開札月から2箇月(開札月を含む。)を経過したもの

2 提供範囲 工事設計書、本工事内訳書、1式当たり明細表、代価表

3 提供方法 閲覧又は写しの交付(コピー代金1枚につき税込10円)

4 申込方法 別記様式「金入り設計書情報提供申込書」に記入し、上下水道部水道施設課に提出する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業土木工事設計書の情報提供の取扱いに関する運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)