給水装置撤去申請手数料の免除について

平成10年12月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成10年12月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「水道施設課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(本文)

朝霞市水道事業給水条例第31条において、公益上その他特別の理由があると認める場合を次のとおり定める。

第6条による給水装置撤去申請の場合とし、その設計審査及び工事検査に要する手数料を免除するものとする。

なお、この取扱いについては、平成10年12月11日以降に申請のなされたものから適用する。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 朝霞市水道事業給水条例第31条において、公益上その他特別の理由があると認める場合を次のとおり定める。

第6条による給水装置撤去申請の場合とし、その設計審査及び工事検査に要する手数料を免除するものとする。

なお、この取扱いについては、平成10年12月11日以降に申請のなされたものから適用する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「給水装置撤去申請手数料の免除について」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)