朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱
平成14年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年3月28日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「下水道施設課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム等(以下「システム等」という。)の適切な維持管理の確保を図り、もって公共下水道の円滑な運営を行うことを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム等(以下「システム等」という。)の適切な維持管理の確保を図り、もって公共下水道の円滑な運営を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者 最終的に当該システム等の維持管理に責任を負うべき者をいう。
(2) メーカー 当該システム等の適合評価を受けた者をいう。
(3) ディスポーザ排水処理システム等 共同住宅用のディスポーザ排水処理システム等をいう。
(取扱)
第3条 当該システム等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項に適合する排水設備とする。
(届出)
第4条 使用者は、システム等の新増設、変更又は廃止しようとするときは、朝霞市下水道条例施行規程(令和2年朝霞市企業管理規程第7号)第7条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) システム等の構造、性能を示す仕様書の写し
(2) システム等の維持管理業務委託契約書の写し
(3) その他当該システムが基準に適合しているか判断するために必要な書類等の写し
(維持管理等)
第5条 使用者は、当該システム等の所定の性能を保持するよう維持管理に努めるものとする。
2 使用者は、当該システム等に係る維持管理に関する資料を少なくとも3年間保管し、市長から当該資料の提出を求められたときは、これに応じるものとする。
(メーカーの責務)
第6条 メーカーは、当該システム等の販売に当っては、使用者に当該システム等の維持管理については専門の維持管理業者との契約が必要であること及び前条の維持管理に関して協力する必要がある旨を教示し、使用者の理解を得なければならない。
(水質等)
第7条 使用者は、当該システムから排出される下水を年2回以上定期的に水質検査し、その結果を市長に届け出るものとする。
2 前項の下水の水質については、次の各号に定める基準に適合させるものとする。
(1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(2) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(3) ノルマンへキサン抽出物質含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月28日要綱第38号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)