朝霞市黒目川樋管操作要領

令和4年3月31日に定められた朝霞市の要領です(要領第12号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。全17条あります。市の例規集では、担当課「下水道施設課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、黒目川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 操作の目的
  3. 第3条 定義
  4. 第4条 対象施設
  5. 第5条 警戒体制の実施
  6. 第6条 警戒体制における措置
  7. 第7条 警戒体制の解除
  8. 第8条 洪水時の操作方法
  9. 第9条 平水時の操作方法
  10. 第10条 操作方法の特例
  11. 第11条 通知及び周知
  12. 第12条 操作に関する記録
  13. 第13条 点検及び整備
  14. 第14条 観測
  15. 第15条 訓練
  16. 第16条 記録の作成と保存
  17. 第17条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、黒目川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。

(操作の目的)

第2条 対象施設の操作は、黒目川の河川水位の上昇に伴う排水路への逆流を防止することを目的とする。

(定義)

第3条 この要領において「機側操作」とは、対象施設に設置した操作盤により、河川及び背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。

2 この要領において「自動運転操作」とは、対象施設に設置した操作盤により、水位計のデータ等から自動的に運転を行う操作をいう。

(対象施設)

第4条 樋管名及び所在地は、次の表のとおりとする。

樋管名所在地
溝沼第1樋管朝霞市大字溝沼1268番地
溝沼第2樋管朝霞市大字浜崎664番地
浜崎第1樋管朝霞市大字浜崎72番地
浜崎第2樋管朝霞市大字浜崎14番地
岡第2樋管朝霞市大字岡124番地
岡第3樋管朝霞市大字岡149番地
岡第4樋管朝霞市大字岡5番地1
岡第5樋管朝霞市大字溝沼1302番地
笹橋樋管朝霞市田島1丁目129番地

(警戒体制の実施)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、警戒体制に入ることができる。

 (1) 朝霞市地域防災計画に定める基準により、警戒体制が配備されたとき。

 (2) 黒目川(浜崎)(埼玉県が黒目川に設置する浜崎観測所をいう。以下同じ。)の水位が、氾濫注意水位5.80メートルに達したとき。

(警戒体制における措置)

第6条 管理者は、警戒体制においては、次に定める措置をとるものとする。

 (1) 対象施設を適切に操作することができる体制を確保すること。

 (2) 対象施設の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

 (3) 機側操作を行っている場合において、堤防及び背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)を踏まえて総合的に勘案し、次のいずれかの状況において、機側操作を安全に行えないと判断されるときには、機側操作を行っている者(以下「機側操作員」という。)に避難を指示すること。

 (4) 前号の規定にかかわらず、緊急を要する場合には、機側操作員が管理者の指示以前に対象施設から退避することができるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、対象施設の管理上必要な措置をとること。

(警戒体制の解除)

第7条 管理者は、第5条各号に定める事象が全て解消され、かつ、黒目川から排水路への逆流が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。

(洪水時の操作方法)

第8条 管理者は、黒目川(浜崎)の水位が氾濫注意水位5.80メートル以上のときは、次に定めるところにより、対象施設(浜崎第1樋管及び笹橋樋管を除く。)の機側操作をさせるものとする。

 (1) 黒目川から排水路への逆流が確認された場合は、当該逆流が確認された対象施設のゲートを全閉にすること。

 (2) 当該対象施設のゲートを全閉にした後、排水路の水位が上昇し河川水位を超えたことが確認された場合には、当該対象施設のゲートを全開にすること。

2 浜崎第1樋管及び笹橋樋管については、自動運転操作によりゲートの開閉をするものとする。

(平水時の操作方法)

第9条 管理者は、黒目川(浜崎)の水位が氾濫注意水位5.80メートル未満のときは、対象施設のゲートを全開にしておくものとする。

(操作方法の特例)

第10条 管理者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により対象施設の操作を指示することができるものとする。

(通知及び周知)

第11条 管理者は、対象施設を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に周知するものとする。

2 管理者は、対象施設を操作すること又は操作しないことにより内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ市民等に周知するものとする。

(操作に関する記録)

第12条 管理者は、対象施設の操作の指示をしたときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

 (1) 操作の開始及び終了の日時

 (2) 気象及び水象の状況

 (3) 操作した施設の名称及び内容

 (4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況

 (5) 第10条に該当するときは、操作の理由

 (6) 前各号に掲げるもののほか、記録することが適当と管理者が認める事項

(点検及び整備)

第13条 管理者は、対象施設を操作するために必要な機械、器具等については、点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(観測)

第14条 管理者は、対象施設を操作するために必要な水位情報を、黒目川(浜崎)において観測するものとする。

(訓練)

第15条 管理者は、対象施設の操作の実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加するものでなければならない。

3 第1項の訓練により、河川水位の上昇による排水路への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この要領を変更するものとする。

(記録の作成と保存)

第16条 管理者は、対象施設の管理に関する事項については、記録を作成し、保存するものとする。

(委任)

第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市黒目川樋管操作要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)